メルカリShopsでは「安全面、衛生面に問題のある食品類」の販売を禁止しています。
違反を確認した場合は取引キャンセル・商品削除・利用制限となる場合があります。
「安全面、衛生面に問題のある食品類」とは、以下に該当するものを指します。
食中毒などの食品事故を起こす可能性の高い商品
具体例:
- 開封済みの食品(複数の開封済みの食品を詰め合わせにする場合も含む)
- 消費(賞味)期限が既に切れている食品
- 消費(賞味)期限が発送日から2日以内に切れる食品
- 消費(賞味)期限および食品表示の記載のない食品※1
- 海外製食品の消費(賞味)期限を含む外装の食品表示の画像を翻訳アプリなどで加工して掲載している食品
- 食品表示を切り取る等の行為を行い、購入者が食品表示の一部または全部を確認できない食品
- 食品表示法で保存方法の表示が義務付けられている食品で、保存方法の記載がない食品
- 保存方法として冷蔵または冷凍が義務付けられている食品で、かつ指定配送方法(クール便)の利用を確認できない商品※2
- ペットフード安全法で定められた届出が行なわれていない小分け包装したもの
※1 食品の消費(賞味)期限の記載について 2023年4月17日より、法人の事業者に限り、食品の消費(賞味)期限については期間表示でも商品を販売いただくことが可能になりました。
参考:【消費者庁】インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック 個人事業主および個人利用の事業者の場合は、従来通り消費(賞味)期限については残期限表示による情報提供が必須となります。取引におけるトラブルを排除するために、食品を販売する場合には、商品説明に発送日を基点とした具体的な期限を必ず記載してください。
また、発送日に関する注意書きをあらかじめ記載いただくことをおすすめします。 <お客さまがわかりやすい記載例>
お客さまが受取可能な配送日をあらかじめ確認の上で商品を発送す ることもトラブルの未然防止としておすすめします。 |
※2 冷蔵・冷凍保存が必要な食品は販売にあたり審査及び条件を設けています
※ペットフードも食品と同様の販売ルールが適用されます |
食品を販売する際の注意事項については下記ガイドもご参照ください。
- メルカリShopsガイド「食品を販売する際の注意事項を教えてください」
食品衛生法及び各地方公共団体の条例による保健所の営業許可を受けずに製造・販売された食品
参考:
- メルカリShopsガイド「製造や販売にあたり、法令上必要な許可・届出・免許提出等がなされていない商品」
- メルカリガイド「製造や販売にあたり、法令上許可・届出・免許等が必要な商品について、許可・届出・免許等なく当該商品を出品すること」
酒税法による酒類販売業の免許を受けずに、販売された酒類
参考:
- メルカリShopsガイド「製造や販売にあたり、法令上必要な許可・届出・免許提出等がなされていない商品」
- メルカリガイド「製造や販売にあたり、法令上許可・届出・免許等が必要な商品について、許可・届出・免許等なく当該商品を出品すること」
その他、製造・販売に許可・届出が必要であるにも関わらず、許可・届出なく製造・販売された食品
食品衛生法の改正に伴い、2020年6月1日から始まる新たな営業許可・営業届出制度についてもご確認ください。
ペットフードやペット用サプリメント等についても、上記の禁止商材に含まれます。
参考:東京都福祉保健局「新たな営業の許可制度」