メルカリShopsでは「安全面、衛生面に問題のある食品類」の販売を禁止しています。
違反を確認した場合は取引キャンセル・商品削除・利用制限となる場合があります。
「安全面、衛生面に問題のある食品類」とは、以下に該当するものを指します。
食中毒などの食品事故を起こす可能性の高い商品
具体例:
- 最も内側の包装が開封された食品類
- 最も内側の包装が開封された状態の食品類を詰め合わせて袋詰めしたもの
- 出品された商品の包装上で食品表示が確認できない、または意図的に隠されている食品類(購入者が商品受け取り時に食品表示の一部または全部を確認できないものも含む)
- 消費(賞味)期限が切れている、または到着後1週間以内に期限が切れる食品類
- 腐敗、カビ、害虫などが確認される食品類
- 生の食肉、魚介類(保健所の許可の有無に関わらず禁止)
- 要冷蔵の食品類
- 自家製食品・その他許可が必要な食品で、保健所等の許可がないもの ※ご自身で製造した食品を出品する場合、食品の種類により保健所の許可が必要となる場合があります。事前に所管の保健所にご確認ください
- 健康増進法に違反する食品類
- 「無農薬」と表示した農産物(詳細はこちら)
- ペットフード安全法に基づく届出が行われていない、包装されたペットフード
- 食中毒を発症する可能性がある毒性を有する食品類
- その他、事務局が不適切と判断したもの
※予約販売機能をご利用の場合、発売日を基準に安全に消費できる期限が残っている食品のみ販売が可能です
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※1 食品の消費(賞味)期限の記載について 2023年4月17日より、法人の事業者に限り、食品の消費(賞味)期限については期間表示でも商品を販売いただくことが可能になりました。
参考:【消費者庁】インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック 個人事業主および個人利用の事業者の場合は、従来通り消費(賞味)期限については残期限表示による情報提供が必須となります。取引におけるトラブルを排除するために、食品を販売する場合には、商品説明に発送日を基点とした具体的な期限を必ず記載してください。
また、発送日に関する注意書きをあらかじめ記載いただくことをおすすめします。 <お客さまがわかりやすい記載例>
お客さまが受取可能な配送日をあらかじめ確認の上で商品を発送す ることもトラブルの未然防止としておすすめします。 |
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※2 冷蔵・冷凍保存が必要な食品は販売にあたり審査及び条件を設けています
※ペットフードも食品と同様の販売ルールが適用されます |
食品を販売する際の注意事項については下記ガイドもご参照ください。
- メルカリShopsガイド「食品を販売する際の注意事項」
食品衛生法及び各地方公共団体の条例による保健所の営業許可を受けずに製造・販売された食品
参考:
- メルカリShopsガイド「製造・販売に必要な許認可・届出・免許提出等がない商品、またはブランド審査未通過の当社指定ブランドの商品」
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メルカリガイド「製造や販売にあたり、法令上許可・届出・免許等が必要な商品について、許可・届出・免許等なく当該商品を出品すること」
酒税法による酒類販売業の免許を受けずに、販売された酒類
参考:
- メルカリShopsガイド「製造・販売に必要な許認可・届出・免許提出等がない商品、またはブランド審査未通過の当社指定ブランドの商品」
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メルカリガイド「製造や販売にあたり、法令上許可・届出・免許等が必要な商品について、許可・届出・免許等なく当該商品を出品すること」
その他、製造・販売に許可・届出が必要であるにも関わらず、許可・届出なく製造・販売された食品
食品衛生法の改正に伴い、2020年6月1日から始まる新たな営業許可・営業届出制度についてもご確認ください。
ペットフードやペット用サプリメント等についても、上記の禁止商材に含まれます。
参考:東京都福祉保健局「新たな営業の許可制度」