第1章 総則
第1条(本規約の目的と適用範囲)
1. 本規約は、株式会社メルカリ(以下「弊社」といいます。)が運営するフリマアプリ「メルカリ」内において提供する「保証付き整備品プログラム」(以下「本プログラム」といいます。)に関して、弊社との事前協議に基づき本プログラムに参加する事業者(以下「保証付き整備品出品事業者」といいます。)と弊社との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
2.本プログラムに参加するためには、保証付き整備品出品事業者において、本規約のほか、弊社が別途定める「メルカリShops加盟店規約」(以下「原規約」といいます。)に同意し、原規約に基づく出店者登録を行い、その登録が維持されており、かつ弊社からメルカリShopsの利用制限を受けていない状態である必要があります。
3.本規約は、原規約の特約として、原規約、メルカリグループのプライバシーポリシー、メルカリShops利用ガイド(以下、併せて「原規約等」といいます。)に加えて適用されるものとします。本規約に定めのない事項については、原規約等が適用され、本規約と原規約等の内容が矛盾又は抵触する場合は、本プログラムに関する限り、本規約が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下の用語は、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。また、原規約において定義された用語は、原規約に定める意味を有するものとします。
(1) 「保証付き整備品」とは、保証付き整備品出品事業者が本規約に定める品質基準に基づいて検査、修理、動作確認及びクリーニングを行い、商品カテゴリに応じた品質基準を満たしていることを保証して出品する商品をいいます。
(2) 「品質基準」とは、第4条に定める、商品カテゴリに応じて保証付き整備品が満たすべき機能、バッテリー性能等に関する基準をいいます。
(3) 「返品保証」とは、購入者が購入した商品に初期不良(商品到着時に発生している、または到着後すぐに判明した不具合をいう。)があった場合で、かつ、弊社所定の手続に従って購入者が保証を求めた場合に、保証付き整備品出品事業者が当該商品の返品を受け付け、弊社が定める方法において商品代金の返金を行うことをいいます。この場合、保証付き整備品出品事業者は弊社が返金するサービス利用料相当額と合わせて商品代金全額が購入者に対して返金されるようにするものとします。
(4) 「動作保証」とは、購入者が購入した商品に初期不良又は通常使用における自然故障(正常な使用環境下で、経年劣化や偶発的な部品故障による機能不全をいう。購入者の過失による故障は含まない。)があった場合で、かつ、弊社所定の手続に従って購入者が保証を求めた場合に、保証付き整備品出品事業者が無償で、当該商品を修理し又は同等品と交換することをいいます。
第2章 本プログラムへの参加プロセス
第3条(本プログラムへの参加)
1.本プログラムへの参加資格を有するのは、以下の全ての要件を満たすと弊社が判断し、本プログラムへの参加について弊社との事前協議を経た事業者です。
(1) 日本国内に登記された法人であること
(2) 有効な古物商許可証を保有していること
(3) その他、弊社が定める基準を満たすこと
2.前項の事業者が弊社所定の参加手続を完了した時点で、本プログラムへの参加プロセスが完了したものとします。
第3章 本プログラムにおける保証付き整備品出品事業者の義務等
第4条(品質基準)
保証付き整備品出品事業者は、保証付き整備品を出品する際、以下の各号のいずれの事項についても保証するものとします。
(1) 出品するすべての保証付き整備品が、日本での販売が許可され、関連する法律及び規制に準拠し、かつ、弊社が別途メルカリShops利用ガイドにおいて定めた品質基準をすべて満たしていること
(2) 保証付き整備品出品事業者が法令上、商品の検査、修理及びクリーニングを行うために官公庁の許認可が必要な商品について、当該許認可を得ていること
第5条(保証の提供)
1. 保証付き整備品出品事業者は、すべての保証付き整備品に対し、出荷日から最低7日間以上の返品保証及び出荷日から最低30日間以上の動作保証を提供しなければならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、返品保証及び動作保証の対象外とします。
(1) 水没、落下等の事故又は外的要因による損傷又は故障の場合
(2) 誤用、乱用、放置、誤操作、通常の使用限度を超えた酷使、不正使用、不適切な設置、不適切なメンテナンス、改造、不適切な電圧供給に起因する損傷又は故障の場合
(3) 客観性がなく、個人の感覚に基づく現象によるものの場合
3. 第1項の返品保証及び動作保証を受けるために商品を購入者が保証付き整備品出品事業者に送付する際の送料、並びに第1項の動作保証に基づいて修理された商品又は交換された同等品を保証付き整備品出品事業者が購入者に送付する際の送料は、いずれも、保証付き整備品出品事業者の負担としなければなりません。
4. 購入者が前項の返品保証及び動作保証を受けるための手続は、弊社が別途メルカリShops利用ガイドにおいて定めるとおりとします。
第6条(商品情報の表示)
1. 保証付き整備品出品事業者は、保証付き整備品の商品説明ページにおいて、以下の各号の事項について、全て事実に即して正確に表示しなければなりません。
(1) 商品の状態(通常の室内照明の下、30cmの距離から肉眼で判定した当該保証付き整備品の外観について、弊社が別途メルカリShops利用ガイドにおいて定めた内容に応じて段階分けした分類に基づく判断結果をいいます。)
(2) バッテリー容量の保証、付属品の有無及び具体的な保証内容(返品保証及び動作保証を含む。)
(3) その他弊社が商品説明に必要な項目として別途メルカリShops利用ガイドに定める事項
2. 保証付き整備品出品事業者は、原規約第5条第6項に定めるほか、保証付き整備品の品質等に関して購入者に誤解を与えるような表現(例:「新品同様」等の主観的な評価を伴う表現)を用いてはなりません。
第7条(出品停止及び参加の取消し)
1. 弊社は、保証付き整備品出品事業者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なく、本プログラムにおける保証付き整備品の出品の一時停止、又は本プログラムへの参加の取消し(本プログラムにおける保証付き整備品の出品の確定的な停止)をすることができるものとします。なお、弊社は、保証付き整備品出品事業者が以下の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、弊社が必要と判断する調査又は本人確認を行うことができ、当該調査及び本人確認が完了するまで「メルカリ」のサービスの全部又は一部へのアクセスの拒否、本プログラムにおける保証付き整備品の出品の一時停止の措置をとることができます。
(1) 法令に違反する行為、又は公序良俗に反する行為があった場合
(2) 本規約又は原規約等のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてその是正を催告されたにもかかわらず、その期間経過後も当該違反が是正されない場合
(3) 出品された保証付き整備品に、品質上の欠陥が繰り返し見つかった場合
(4) 購入者からのクレームが多い場合
(5) 出品内容の整合性、機能・性能、クリーニング状態、梱包の質、顧客とのコミュニケーション、利用者レビュー・評価に問題があると弊社が判断した場合
(6) その他、弊社が保証付き整備品出品事業者として不適格であると合理的に判断した場合
2. 本プログラムへの参加を取り消された保証付き整備品出品事業者は、原則として再度、本プログラムに参加することはできません。
3. 弊社は、本条に基づく出品停止又は本プログラムへの参加の取消しにより保証付き整備品出品事業者に生じたすべての損害について、弊社に故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
4. 本条による措置は、原規約等によるものを含め、弊社による他の措置を妨げるものではありません。
第4章 その他
第8条(本規約の有効期間)
本規約の有効期間(保証付き整備品出品事業者として本プログラムに参加できる期間)は、2026年7月末日までとします。ただし、弊社が必要と認めた場合、弊社は、期間を定めて本規約の有効期間を延長することができるものとします。本規約の有効期間経過後においても、第4条、第5条及び次条の規定は、なお有効なものとします。
第9条(秘密保持義務)
保証付き整備品出品事業者は、本プログラムへの参加に先立つ弊社との事前協議において弊社から開示された情報、本プログラムを通じて秘密である旨を明示して開示される情報及び本プログラムに関する非公開の情報の一切(以下「機密情報」という。)を秘密として保持し、本プログラムの遂行の目的以外で使用してはならず、弊社の書面による事前承諾のない限り、第三者に機密情報を開示又は漏洩してはならないものとします。
第10条(規約の変更可能性)
保証付き整備品出品事業者は、本規約に関して、以下の各号に定める追加・変更が予定されていることにつき承諾した上で本プログラムに参加するものとします。
(1) 本プログラムへの参加資格に関する第3条第1項の要件が、今後追加・変更(弊社が指定するカテゴリの製品について、十分な整備技術、品質管理体制、および安定した供給能力を有することや、保証付き整備品の販売後の顧客対応体制が充実していることについて要件とすることを含む)されうること
(2) 保証期間の起算点に関する第5条第1項の要件について、今後変更(「出荷日から」を「お届け予定日から」に変更すること及び最低日数を引き上げることを含む)されうること
2026年1月30日制定