本特約は、株式会社メルカリ(以下「弊社」といいます。)がインターネット上で運営するショッピングモール「m department」(以下「m departmentサービス」といいます。)の利用に関し、出店希望者及び出店者に適用される条件について規定するものです。出店者としてm departmentサービスを利用するためには、本特約のほか、メルカリShops加盟店規約(以下「Shops加盟店規約」といいます。)、メルカリグループのプライバシーポリシー、メルカリShops利用ガイド及びm department利用ガイド(以下すべて併せて「本特約等」といいます。)にも同意する必要があり、出店希望者は、これらに同意の上で、m departmentサービスの出店者登録の申し込みを行い、又はm departmentサービスを利用します。
第 1 条 本特約の適用関係
1.m departmentサービスの利用に関して、本特約はShops加盟店規約(本条第3項で言及するメルカリShops保証付き整備品特約(加盟店用)を含みます。)の特約となり、本特約とShops加盟店規約(本条第3項で言及するメルカリShops保証付き整備品特約(加盟店用)を含みます。)の内容が矛盾又は抵触する場合には、本特約の内容が優先して適用され、本特約に定めのない事項についてはShops加盟店規約又はメルカリShops保証付き整備品特約(加盟店用)が適用されます。
2.Shops加盟店規約における次の各号の用語は、m departmentサービスの利用に関して適用する場合、以下の各号のとおり読み替えるものとします。
(1)Shops加盟店規約において「本サービス」とあるときは、特段の定めがない限り、「メルカリShopsサービス及びm departmentサービス」を総称していうものとして読み替えます。
(2)Shops加盟店規約において「本規約」とあるときは、特段の定めがない限り、「Shops加盟店規約に基づく契約及び本特約に基づく契約」を総称していうものとして読み替えます。
(3)Shops加盟店規約において「メルカリShops利用ガイド」とあるときは、「メルカリShops利用ガイド及びm department利用ガイド」を総称していうものとして読み替えます。
(4)Shops加盟店規約において「本規約等」とあるときは、特段の定めがない限り、「本特約等」をいうものとして読み替えます。
3.出店者としてm departmentサービスのうち、整備済製品出品に関するサービスを利用するためには、メルカリShops保証付き整備品特約(加盟店用)にも同意する必要があります。そのため、出店希望者は、メルカリShops保証付き整備品特約(加盟店用)にも同意の上で、第3条に定めるm department審査・出店者登録に基づき申し込みを行い、又はm departmentサービスを利用します。
4.m departmentサービスでは予約販売には対応していないため、Shops加盟店規約第5条の2は、本特約において適用しません。
第 2 条 定義
1. 定義
以下の用語は、本特約において別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の各号に定める意味を有するものとします。
(1)「m department利用ガイド」とは、ガイドラインその他のm departmentサービスに関して弊社が定めるルールをいいます。
(2)「整備済製品」とは、出店者が中古品として譲受、下取り、又は買取り等の方法により取得したスマートフォン、パソコン等のうち、m department出店者が第6条に定める品質基準に基づいて検査、修理、動作確認及びクリーニングを行い、商品カテゴリに応じた品質基準を満たしていることを保証するとともに、本特約に定める返品ポリシー及び動作保証を適用する商品をいいます。
(3)「ファッション品」とは、出店者が譲受、下取り、又は買取り等の方法により取得した服飾品のうち、m department出店者が第6条に定める品質基準に基づいて真贋鑑定を実施し、品質基準を満たしていることを保証するとともに、本特約に定める返品ポリシーを適用する商品をいいます。
(4)「品質基準」とは、第6条において整備済製品とファッション品それぞれに関して定める、商品カテゴリに応じて満たすべき機能、バッテリー性能、真贋等に関する基準をいいます。
(5)「m departmentサービスの利用停止等」とは、m departmentサービスの利用停止、出品停止、出品中又は売買契約成立後の注文のキャンセルその他弊社が必要と認める措置をいいます。
(6)「メルカリShopsの利用停止等」とは、メルカリShopsのサービスの利用停止、出品停止、出品中又は売買契約成立後の注文のキャンセルその他弊社が必要と認める措置をいいます。
2. 適用
本条の定義は、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、本特約のほか、m department利用ガイドにおいても、適用されるものとします。
第 3 条 m department審査・出店者登録
1.出店希望者は、m departmentサービスの利用を希望する場合には、弊社に対してm departmentサービスの出店者登録の申し込みを行うものとします。この場合、出店希望者が弊社に対して提供する情報は、最新かつ正確なものである必要があります。
2.弊社は、出店希望者による前項の申し込みがあった場合には、弊社所定の方法により審査(以下「m department審査」といいます。)を行い、m departmentサービスの出店者登録を承認するか否かを決定します。
3.m department審査の基準、提出書類、審査方法その他の詳細は、弊社が別途定めるm department利用ガイドその他資料によるものとします。
4.出店希望者は、第2項によりm departmentサービスの出店者登録を承認された場合には、Shops加盟店規約第1条第3項各号に定める事項について、表明及び保証をするものとします。
5.m department審査を通過して第2項によりm departmentサービスの出店者登録を承認された出店者を、「m department出店者」といいます。
6.出店希望者が第2項によりm departmentサービスの出店者登録を承認された場合には、当該承認時点に、メルカリShops保証付き整備品特約(加盟店用)に基づく「保証付き整備品プログラム」への参加プロセスも完了したものとみなします。
第 4 条 m department途上審査及び協力義務
1.弊社は、m departmentサービスの出店者登録承認後も、m department出店者につき弊社所定の方法によりm department出店者としての登録を維持するか否かを判断するため審査(以下「m department途上審査」といいます。)を行う場合があります。
2.m department出店者は、m department途上審査に際し、弊社が求める資料の提出その他必要な協力を行うものとします。
3.m department途上審査の結果、m department出店者が本特約等に違反していると弊社が判断した場合、又はm department出店者がm department途上審査に協力しない場合には、第12条に定める措置を取る他、m departmentサービスの出店者登録の取消し等の措置を講じることがあります。
第 5 条 メルカリShopsとの関係及びクロスリスティング
1.m department出店者がm departmentサービスに出品した商品は、自動的にメルカリShopsにも出品されます。この場合、当該商品は、m departmentサービス及びメルカリShopsの双方において同一価格で出品されるものとし、メルカリShopsにおいてm departmentサービスにおける当該商品の価格と異なる価格に変更することはできないものとします。
2.メルカリShops及びm departmentサービスにおいて同一の商品が出品されている場合、m departmentサービスにおいて購入された商品については、本特約に定める返品ポリシー及び動作保証の条件が適用され、メルカリShopsにおいて購入された商品については、Shops加盟店規約に定める返品ポリシー及び動作保証の条件が適用されます。
第 6 条 品質基準
1.m department出店者は、m departmentサービスにおいて整備済製品を出品する際、以下の各号のいずれの事項についても保証するものとします。
(1)m departmentサービスに出品するすべての整備済製品が、日本での販売が許可され、関連する法律及び規制に準拠し、かつ、弊社が別途メルカリShops利用ガイド及びm department利用ガイドにおいて定めた品質基準をすべて満たしていること
(2)m department出店者が法令上、商品の検査、修理、動作確認及びクリーニングを行うために官公庁の許認可が必要な商品について、当該許認可を得ており、かつ、m department審査時に申告した内容を継続的に満たしていること
2.m department出店者は、m departmentサービスにおいてファッション品を出品する際、以下の各号のいずれの事項についても保証するものとします。
(1)m departmentサービスに出品するすべてのファッション品が、日本での販売が許可され、関連する法律及び規制に準拠し、かつ、弊社が別途メルカリShops利用ガイド及びm department利用ガイドにおいて定めた品質基準をすべて満たしていること
(2)m departmentサービスに出品するすべてのファッション品について、真贋鑑定を行い、基準を満たしている、かつ、m department審査時に申告した内容を継続的に満たしていること
第 7 条 返品ポリシー
1.m departmentサービスにおける「返品ポリシー」とは、商品不具合(第3項において定義します。)又は購入者都合を理由として、m departmentサービスにおいて商品を購入するユーザー(以下「購入者」といいます。)が返品を求めた場合で、かつ、弊社所定の手続に従って購入者が保証を求めた場合に、m department出店者が当該商品の返品を受け付け、弊社が定める方法において商品代金の返金を行う制度をいいます。この場合、m department出店者は弊社が返金するサービス利用料相当額と合わせて商品代金全額が購入者に対して返金されるようにするものとします。返品ポリシーは、商品の代金にのみ適用され、送料その他の手数料には適用されません。
2.m department出店者は、第5項で定める返品対象期間内に返品の利用申請がなされた場合で、かつ、返品ポリシーの条件を充足する場合には、これに応じるものとします。
3.「商品不具合」とは、m department出店者が販売し購入者に引き渡した商品について、商品カテゴリごとに以下の事由が存在する場合をいいます。
(1)整備済製品の場合
(1)基本動作に関する機能の不具合(電源、充電、入力デバイス、撮影、音声入出力等)
(2)スマートフォン・タブレットのバッテリー劣化(最大容量80%未満)
(3)ネットワーク利用制限がかかっている
(4)ディスプレイ異常(液晶漏れ、変色、バックライト不良等)
(5)商品詳細や商品画像に記載されている付属品の欠品
(6)異品
(7)その他m department利用ガイドで定める場合
(2)ファッション品の場合
(1)商品の破損
(2)商品詳細や商品画像に記載されている付属品の欠品
(3)異品
(4)正規品と確証のないもの
(5)その他m department利用ガイドで定める場合
4.返品対象期間は、商品カテゴリごとに、m department出店者による商品の発送後以下の日数(発送日を含みません。)が経過するまでとします。
(1)整備済製品のうち、スマホ・タブレット・パソコンの場合は、発送後30日間
(2)整備済製品のうち、カメラ・レンズの場合は、発送後7日間
(3)ファッション品の場合は、発送後10日間
5.商品代金に送料が含まれていない場合に購入者が負担した送料については、返品ポリシーが適用される場合であっても購入者へ返金しないものとします。
6.返品ポリシーが適用される場合、購入者からm department出店者への商品の返送にかかる代金(以下「返送料」といいます。)の負担は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)商品不具合による返品の場合、返送料はm department出店者が負担します。
(2)購入者都合による返品の場合、返送料は購入者が負担します。
7.購入者都合による返品を購入者が申請した場合で、かつ、返品ポリシーで定める返品の対象外である場合、m department出店者から購入者への返送料は購入者が負担します。
8.以下の各号に定める場合には、返品ポリシーは適用されません。
(1)アプリでかんたん本人確認が未完了の場合
(2)購入者の責に帰すべき事由により商品に傷や破損が生じた場合
(3)返品された物が購入された商品と異なる場合(商品のすり替え)
(4)商品の一部又は付属品が紛失された場合
(5)本特約に定める返品ポリシーの返品対象ではない場合
(6)その他m department利用ガイドで定める場合
9.返品ポリシーが適用される返品対象事由の具体的内容、返品対応不可となる類型、返品手続その他の詳細は、弊社が別途定めるm department利用ガイドによるものとします。
第 8 条 動作保証
1.m departmentサービスにおける「動作保証」とは、商品(整備済製品に限る。)の取扱説明書その他の注意書きに従った通常の使用状態において購入した商品に自然故障その他の不具合が生じた場合で、かつ、弊社所定の手続に従って購入者が保証を求めた場合に、m department出店者が無償で当該商品の修理若しくは同等品との交換を行い、又は、修理不能かつ同等品が存在しない場合には商品代金の返金を行う制度をいいます。
2.m department出店者は、第3項で定める動作保証対象期間内に動作保証の利用申請がなされた場合で、かつ、動作保証の条件を充足する場合には、これに応じるものとします。
3.動作保証対象期間は、商品カテゴリごとに、m department出店者による商品の発送後以下の日数(発送日を含みません。)が経過するまでとします。
(1)スマホ・タブレット・パソコン・カメラ・レンズの場合は、発送後180日間
4.商品代金に送料が含まれていない場合に購入者が負担した送料については、動作保証が適用される場合であっても購入者へ返金しないものとします。
5.動作保証が適用される場合、返送料はm department出店者が負担します。
6.本条に基づき動作保証の対象外である場合、m department出店者から購入者への返送料は購入者が負担します。
7.以下の各号に定める場合には、動作保証は適用されません。
(1)アプリでかんたん本人確認が未完了の場合
(2)通常の使用範囲内での自然故障に該当しない場合
(3)その他m department利用ガイドで定める場合
8.動作保証対象事由の具体的内容、動作保証対応不可となる類型、動作保証手続その他の詳細は、弊社が別途定めるm department利用ガイドによるものとします。
第 9 条 m department出店者の体制構築義務
1.m department出店者は、整備済製品を適切に取り扱うために、以下の各号に定める体制をいずれも整備・維持しなければなりません。
(1)整備・検査体制(検査・動作確認に関する項目の整備、修理技術の維持、並びに検査、修理、動作確認及びクリーニングに至る一連の工程のマニュアル化等)
(2)保証・返品体制(初期不良対応、動作保証、対応フロー等)
(3)商品管理体制(保管・防犯、クリーニング、状態基準等)
2.m department出店者は、ファッション品を適切に取り扱うために、以下の各号に定める体制をいずれも整備・維持しなければなりません。
(1)真贋鑑定体制(真贋鑑定体制・鑑定ルールの確認)
(2)商品管理体制(保管環境、防犯対策)
(3)トラブル対応力(真贋に関する疑義やお客さまとのトラブル発生時の対応方法確認)
第 10 条 商品情報の表示
1.m department出店者は、整備済製品の商品説明ページにおいて、以下の各号の事項について、すべて事実に即して正確に表示しなければなりません。
(1)商品の状態(弊社が別途m department利用ガイドにおいて定めた内容に応じて段階分けした分類に基づく判断結果をいいます。)
(2)付属品の有無
(3)その他弊社が商品説明に必要な項目として別途m department利用ガイドに定める事項
2.m department出店者は、ファッション品の商品説明ページにおいて、以下の各号の事項について、すべて事実に即して正確に表示しなければなりません。
(1)商品の状態(弊社が別途m department利用ガイドにおいて定めた内容に応じて段階分けした分類に基づく判断結果をいいます。)
(2)付属品の有無
(3)その他弊社が商品説明に必要な項目として別途m department利用ガイドに定める事項
3.m department出店者は、Shops加盟店規約第5条第6項に定めるほか、購入者に誤解を与えるような表現(例:「新品同様」等の主観的な評価を伴う表現)を用いてはなりません。
第 11 条 解約
m department出店者は、弊社所定の手続を行うことにより、本特約に基づく契約を解約することができるものとします。但し、購入者との間で未完了の取引又は購入者若しくは弊社に対して未履行の義務等が残っている場合は本特約に基づく契約を解約することはできないものとします。
第 12 条 サービスの停止又は解除
1.弊社は、m department出店者が、Shops加盟店規約第12条第1項各号又は以下の各号のいずれかに該当した場合、又は該当することが合理的に疑われる場合は、事前の通知なしに、当該m department出店者に対し、m departmentサービスの利用停止等を講じ、又は本特約に基づく契約の解除を行うことができるものとします。なお、弊社は、m department出店者が以下の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、弊社が必要と判断する調査又は本人確認を行うことができ、当該調査及び本人確認が完了するまでm departmentサービスの利用停止等の措置をとることができます。
(1)本特約に違反した場合
(2)弊社が定める商品不具合による返品率又は返金比率が、弊社が別途定める基準を超えた場合
(3)出品した商品画像が、弊社が別途定める基準を満たさない場合
(4)返品における悪用・不正行為又は弊社が定める商品不備指摘件数(不備又は別物の指摘件数)又は商品不備指摘率(不備又は別物の指摘頻度)が、弊社が別途定める基準を超えた場合
(5)購入者からのクレームの発生件数又は発生率が弊社の定める基準を超えた場合
(6)特定の購入者との間のトラブル件数又はトラブル率(特定ペアとのトラブル率)が弊社の定める基準を超えた場合、又は購入者と結託して不正な返品若しくは返金等を行ったと疑われる場合
(7)返品サービス又は整備済製品の動作保証への対応品質が不十分であると弊社が判断した場合
(8)前各号のほか、弊社がm departmentサービスの出店者として不適切であると判断した場合
2.弊社は、前項に基づいてm department出店者に対し、m departmentサービスの利用停止等を講じ、又は本特約に基づく契約の解除を行う場合には、m departmentサービスの利用停止等に加えて、メルカリShopsの利用停止等を講じ、又はShops加盟店規約に基づく契約の解除を行うことができるものとします。
3.弊社は、前二項に基づく利用停止等の措置又は本特約に基づく契約の解除を受けたm department出店者に対し、将来にわたって弊社が提供するサービスの利用及びアクセスを禁止することができるものとします。
4.弊社は、第1項に基づく利用停止等の措置又は本特約に基づく契約の解除の時点でm department出店者に支払うべき金銭等について、弊社の判断により、その支払いを留保することができるものとします。
5.弊社は、本条に基づき弊社が行った措置によりm department出店者が被った損害につき、かかる損害が弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。
6.弊社がm department出店者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その責任は、弊社の債務不履行又は不法行為によりm department出店者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害額を上限とします。但し、弊社の故意又は重過失に基づく場合を除きます。
2026年5月15日制定
【別表】